カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/05/11 10:23
住宅ローン支払い中の不動産を他人に貸す時の注意点について解説しています。
マイホームを一昨年購入したばかりなのに転勤になりました。
住宅ローンもまだまだ残っているので転勤から戻ってくるまでの数年間だけ、賃貸するにはどうしたらいいですか?
持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが、住宅ローン支払い中の場合は注意すべきことがあります。
どのような点を注意すればよいですか?
まず、大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは、基本的にできません。
え!?そうなんですか!?
はい、そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。
契約違反ですか・・・それはだめですね。
誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。
ただアパートローンなど不動産投資目的の融資へと切り替わると金利は高くなり、毎月の返済も高くなることで総支払が増え、結果的には賃料ではまかなえないこともあります。
うーん、月々の支払いが上がるのは嫌だなぁ
借入先の銀行によっては、転勤という理由で、住みたいのに住めないという「やむを得ない事情」を考慮し、住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。
銀行に相談ですか…黙って貸してもばれないんじゃ…
確かに金融機関に連絡しないまま「こっそり貸そう」と考える人がいます。ただ、これはとてもリスクがあります。黙って誰かに貸している時点で「契約内容に変更があったのに連絡してこない」ことは、最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借契約違反です。
え、契約違反ですか・・・その場合どうなるんでしょうか?
金融機関によっては違反を理由に、借り換えどころか「一括で返済してほしい」と言うこともできます。
一括で返済ですか!?そんなことになったら・・・とても考えられないです。
そうですよね、なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば、必ず住宅ローンを借りている銀行に相談しましょう。
他に何か注意しなければいけないポイントはありますか?
転勤で家を貸す場合、住宅ローン控除を受けられないことにも注意が必要です。
え、そうなんですか?
はい、住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築、取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、適用を受けるその年の12月31日まで引き続いて住んでいることと定められています。
はい・・・つまり?
つまり、ローン契約者本人、もしくはその家族が持ち家に住んでいるということが必須条件なのです。
住宅ローンの要件と似ていますね!
そうですね、なので転勤で誰かに貸す場合は、この適用条件に当てはまらなくなり、住宅ローン控除は受けられなくなります。
なるほど・・・(ガックシ)
ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、再び住むようになった年の翌年から 適用が受けられるようになります。
そうなんですね!それは良かった!!
そうですね!また賃貸ではなく売却という方法もあります。
え、買ったばかりなのに?
はい、転勤から戻ってきたときに、住むという明確な気持ちがあれば貸すのも良いですが売却という方法もあります。
確かに・・・
もちろん、現在の住宅ローンの残高や、査定価格なども含めての判断になりますが賃貸だけではなく「売却」も一つの方法として検討いただければと思います。賃貸、売却併せてお近くの不動産会社にご相談ください。
わかりました!ありがとうございます!
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