【動画で解説】再建築不可物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/06 10:27
それでは建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地状部分の長さにより、間口が3m以上ひつようだったりします。
でも、現在建物は建っているのですが?
建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように、実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。
なるほど。
一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?
はい、売却することは可能です。
売却の際に何か影響がありますか?
基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
かなり限定されてしまうんですね。
ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に、収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくても、建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。
分かりました、有難うございました。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/06 10:27
再建築不可物件の売却について解説しています。
再建築不可物件とはなんですか?
再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、再度建築することが出来ない物件の事を言います。
それでは建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地状部分の長さにより、間口が3m以上ひつようだったりします。
でも、現在建物は建っているのですが?
建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように、実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。
なるほど。
一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。
再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?
はい、売却することは可能です。
売却の際に何か影響がありますか?
基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。
かなり限定されてしまうんですね。
ただ、リフォームをする事は可能です。自身で居住する以外に、収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくても、建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。
分かりました、有難うございました。
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売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
◎フリーダイヤル:0120-44-5560(通話料無料・相談無料)
◎メール:info@emupro.co.jp
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Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取をご希望
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