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【動画で解説】居住用財産の特別控除について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/24 09:00



居住用財産の3,000万円特別控除について解説します。

Q.マイホームを売却したときの税金って何か特例があるんですよね?

A.はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は不動産譲渡所得税が課税されますが、居住用財産の場合は売却して得た譲渡所得から3000万円を控除することができる特例があります。

 

Q.3000万円ですか?それは大きいですね。

A.はい、ですのでこの特別控除を受けるためには様々な要件があります。

 

Q.ではその要件を教えてください。

A.はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却することです。

 

Q.では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?

A.はい、賃貸なので貸していた場合でも3年目の年末までの売却であれば適用できます。

 

Q.建物が古くなって解体した場合はどうですか?

A.取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし建物がある場合とは異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので注意が必要です。

 

Q.その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?

A.所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。ただし売却した年の前年、または前々年に同じ3,000万円特別控除、買い替え特例、譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は適用が受けられません。

 

Q.例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?

A.特別な関係の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直径の血族などが該当するため適用外となります。

 

Q.共有の名義だったら、誰か一人が特例を受けるのですか?

A.共有名義の場合は、所有者それぞれが3,000万円の特別控除を受けることができます。

 

Q.計算してみて3000万円を控除してプラスが出なかったら手続きしなくてもいいんですかね?

A.いいえ、この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。かなり有難い特例ですから忘れないようにしないといけませんね。ただし、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので、注意が必要です。

 

Q.他に注意点はありますか?

A.この特例を受けることだけを目的として入居した場合、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。不動産の担当者への相談だけじゃなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

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