カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/19 11:15
離婚した配偶者との共有名義の不動産はどうなるのか?を解説します。
Q.実は離婚することになったのですが、家が妻との共有名義になっています。売却をするにはどう進めればよろしいですか?
A.離婚される場合ですと、財産分与として婚姻中の財産は夫婦それぞれで分け合うことになっております。不動産も財産分与の対象となり、2分の1ずつとなります。購入当初の出資額に応じて、持ち分を決められたかと思うんですが、例えばご主人様が2/3奥様が1/3の持ち分持たれていたとしても、その持分とは関係なく2分の1ずつを分け合うことになるのが原則です。
Q.住宅ローンを支払っているのは私なのですが、それでも1/2になるのですか?
A.お気持ちは理解でいきますが、そうなんです。もし離婚成立後も持ち分を2分の1ずつにしていると将来売却しようと思った時に相手方の承諾が必要であったり、万一相続が発生した場合には、関係が複雑になってしまいます。ですので、どちらかが相手に共有持分を譲るということが一番スムーズに行ける方法だと思います。
Q.何か特別な手続きが必要なのですか?
A.住宅ローンが残っていない場合には、離婚協議書を作成して財産分与に基づいて単独名義に登記を変更し、譲り受けた方は相手方に代償金を払うことで公平に財産分与できるというので比較的簡単に行えます。お二人共に住宅ローンが残っている場合には持ち分を失う方の住宅ローンを完済しなくては名義変更ができませんのでローンの借り換え、あるいはご実家などからお金を出していただくと言う必要があります。
Q.私の場合妻が連帯保証人になっているのですが、どうすればよいでしょうか?
A.はい、連帯保証人や連帯債務者になっている場合には別のどなたかになっていただくか、あるいは物的担保と言って土地や建物を担保に入れることで連帯保証人を外してもらうという方法があります。
Q.なかなか難しいかも知れませんね?
A.そうですね。一番お勧めの方法としては家を売却することです。売却価格が住宅ローン残額より高い場合には売却後に手元に残ったお金を分け合うだけでよくなります。売却価額が住宅ローンの残額より低い場合には現金で差額の補填をして住宅ローンを完済する必要があります。その他にも方法はありますが、あまりオススメはできません。まずはご自宅がいくらぐらいで売却できそうか査定のご依頼をして頂くのが良いかと思います。
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