カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/03/28 09:53
所有期間の違いによる譲渡所得税率について解説しています。
不動産を売却した時に税金がかかるんですよね?
はい、「譲渡所得税」というものが課税されます。
不動産を所有していた期間によって税率が変わると聞いたことがあるのですが?
譲渡所得には「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つが課税されますが、
所有期間によって「所得税」と「住民税」の税率が変わります。
所有期間はどのように決まるのですか?
不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年以下か超えているかによって変わってきます。
5年以下の場合には「短期譲渡所得」、5年を超える場合には「長期譲渡所得」となります。
短期と長期があるんですね。それぞれについて教えてください。
はい。まず「短期譲渡所得」ですが、譲渡所得に対して「所得税」は30%、
「住民税」は9%となります。
では、長期はどうですか?
「長期譲渡所得」では、譲渡所得に対して「所得税」が15%、「住民税」が5%となります。
そんなに税率が違うんですね!?
そうなんです。ちなみに、「復興特別所得税」はどちらも2.1%ですが、これは所得税の額に対して課税されます。
分かりやすく合計すると、短期は39.63%、長期は20.315%となります。
倍くらい変わってくるんですね。
そうですね。但し、所有期間の判定は単純ではありませんので注意が必要です。
では、所有を開始した日ですが、契約日を基準とするのでしょうか?それとも引渡し日を基準とするのでしょうか?
どちらを基準に判断すればよいのでしょうか?
はい、まず所有を開始した日を取得日といいますが、取得日は新築か中古かによって違ってきます。
新築と中古で違うのですね!
はい、新築の場合は引き渡し日を取得日として計算します。
中古の場合は契約日を取得日として良いことになっています。
所有期間の終わりはいつになるのですか?
所有期間の終わりを譲渡日と言い、新築・中古ともに引渡し日が基準となります。
但し、先ほどもお話しましたが、5年経過したかの判定は、譲渡した年の1月1日時点で5年を肥えているかどうかを判定基準とします。
ということは、実際には5年を超えて所有しているのに、税法上では長期譲渡所得と認めてもらえないケースがあるのですか?
はい、そうですね。6年所有していれば全く問題ありませんが所有期間が5年数カ月の場合、税法上は長期譲渡所得と認められないケースがあるので注意が必要です。
ちなみに、相続した場合には所有期間はどうなるのですか?
相続された場合には、被相続人の取得した日を引き継いで所有期間を考えます。
よくわかりました。有難うございます。
---------------------------------------
桑名市・東員町・朝日町・川越町・四日市市、その他周辺エリアの不動産(一戸建て・マンション・土地)のご売却相談は
センチュリー21エムプロ不動産にご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
◎フリーダイヤル:0120-44-5560(通話料無料・相談無料)
◎メール:info@emupro.co.jp
★お問い合わせフォーム★
Aコース:まずは相場から知りたい
Bコース:急いではいないが売却を検討されている
Cコース:できるだけ早く売却したい
Dコース:即現金がほしい。買取をご希望
★ スタッフ紹介 ★