ホーム  >  桑名市の不動産売却はセンチュリー21エムプロ不動産  >  不動産売却動画  >  【動画で解説】違約解除について

【動画で解説】違約解除について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/02/26 09:26



契約内容に違反したことによる契約解除、いわゆる違約解除について解説します。

売買契約を締結すると、家が売れたと一安心される方もいらっしゃいますが、契約書に記載されている内容に違反

してしまうと、解約になってしまう場合があります。

そうなんですか。どういう場合に解約になってしまうのですか?

まず、解約には複数のケースがあるのですが、契約書の内容に反してしまい解約になることを契約違反による解除、違約解除といいます。

売主様の場合ですと、契約書に記載されている条文の中で、引き渡し、抵当権の抹消、所有権移転登記、売主様の責任に帰すべき引渡し完了前の滅失・損傷が違約に関わる内容になります。その他にも契約不適合責任の不履行の場合にも違約となります。

具体的に教えていただけますか?

例えば、手付解除期日を過ぎた後に何かしらの事情で不動産を売ることができなくなった場合や、所有権の移転登記ができない場合です。買主様の場合ですと売買代金を用意することができなかった場合などもあります。

もし相手方に契約違反があった場合はどうなるのですか?

まずは催告といって違反した相手方に対して、書面にて義務の履行を促し、それでも改善されなければ違約解除となります。

違約解除になりますと、契約時に定められた違約金を相手方に支払う必要があります。概ね売買代金の10%~20%程の場合が多いかと思います。


解除することで何か他にも損害が出た場合も損害賠償もできるのですか?

実害額が違約金を上回った場合でも、逆に下回った場合でも、その差額はお互いに請求することはできないのです。

また、契約自体は成立しておりますので、白紙解約とは違い仲介手数料はいただくことになります。

違約解除はよくあることなのですか?

いえ、あまりおこることはありません。

そうならない為に私たちがサポートさせていただき、未然に防ぐように動いてます。

そうですよね。特に注意しておくことはありますか?

売主様の場合ですと、住宅ローンの残りがある場合はそれの完済手続きです。銀行にご連絡いただく必要があり、そのご連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を進めます。

お住まい中でしたら、引き渡し日の前までにお引越しを完了していただくための準備や、残置物がないかの確認。あとは最後まで大切に使っていただきたいですね。

買主の方に気持ちよく住んでいただけるようにしたいですね。

そうですね。違約解除というのは良くないケースですので、そうならない為にしっかりお手伝い致します。

---------------------------------------
桑名市・東員町・朝日町・川越町・四日市市、その他周辺エリアの不動産(一戸建て・マンション・土地)のご売却相談は
センチュリー21エムプロ不動産にご相談ください。
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。

◎フリーダイヤル:0120-44-5560(通話料無料・相談無料)
◎メール:info@emupro.co.jp

★お問い合わせフォーム★
Aコース:まずは相場から知りたい
桑名市・四日市市周辺エリアの戸建。土地・マンションの査定・相場を知りたい

Bコース:急いではいないが売却を検討されている
桑名市・四日市市周辺エリアで土地・戸建・マンションを売りたい方

Cコース:できるだけ早く売却したい
桑名市・四日市市周辺エリアで土地・建物・マンションを売りたい

Dコース:即現金がほしい。買取をご希望
桑名市・四日市市周辺エリアで不動産を買い取りしてもらいたい

★ スタッフ紹介 ★
スタッフ紹介

ページの上部へ