カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2023/11/09 17:00
遺産分割協議について解説していきます。
Q.遺産分割協議って何ですか?
A.はい、相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
Q.では、遺産分割協議って何をしたらよいですか?
はい、まずは個人の出生から亡くなられる時までの戸籍謄本をすべて発行してもらいます。最初は本籍地の役所へ問い合わせしていただければと思います。
本籍地が変更されている場合には新しい本籍地から辿っていただくといいですね。
遺産分割協議はその戸籍に載っている関係者全員で行う必要があります。
Q.例えば、相続人の中に未成年者など法律行為ができない方がいる場合はどうしたらよいでしょうか?
A.その場合には家庭裁判所で特別代理人を選定し、遺産分割協議に加わっていただく必要はあります。特に未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため、利益相反になってしまうので特別代理人にはなれません。
Q.相続人の中に失踪者がいた場合にはどうですか?
A.その場合にも不在者財産管理人を家庭裁判所で選任していただき、協議に加わっていただきます。
Q.協議や分割の仕方はどうしたらよいでしょうか?
A.基本的には話し合いです。財産の分け方は自由です。
ただし、全員の同意が必要です。代表的な分割方法は4つです。
まず、①目現物分割、②換価分割、③代償分割、④共有分割です。
Q.それぞれの分割方法を教えていただけますか?
A.まず1つ目の現物分割が、形を変えずそのまま分ける方法です。
例えば、不動産は長男、現金や株は次男などです。
そして2つ目の換価分割は、相続財産を売却してお金に換金して分ける方法です。
そして3つ目の代償分割は、こちらは一人の相続人が財産を多くもらい、他の相続人に現金を渡すという方法です。
そして最後の共有分割は、こちらは不動産など持ち分を設定して分ける方法です。
Q.実際に協議が終わった後の進め方を教えてください。
はい、相続人全てが合意したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
Q.遺産分割協議書はどのように作成したらよいでしょうか?
A.相続人がそれぞれ戸籍・実印・印鑑証明を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。相続人の中でどなたかが進行役を務めて頂くとスムーズにいきますね。
なかなか一度に集まれない場合にはリーダー役がそれぞれの相続人と話しを行い、
協調を作成し、郵送で行うケースもあります。
Q.どういった手順で進めていけばよいのでしょうか?
A.はい、まずは遺言書の有無の確認、そして借金も含めた相続財産の確認、そして相続人の確認、そして遺産分割協議書の作成です。最後に相続人全員の署名・押印の順番に進めていくとスムーズです。
Q.最初に遺言書を確認するのは何か意味があるのでしょうか?
A.はい、たとえ遺産分割協議がまとまったとしても、あとから遺言書が出てくるとその遺言書の方が優先されてしまうので、せっかくの遺産分割協議を無駄になってしまいます。ですので、遺言書の有無の確認が最優先になるのです。
Q.その他気をつけておくべきポイントはありますか?
A.はい、遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。
また預貯金の引き下ろしについては、各金融機関ごとに指定の書式がある場合もあります。ですので、事前に問い合わせしておくのがいいかもしれません。
また書類作成には、税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのもおすすめいたします。
ありがとうございました。
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